質問
当社は、下請法に抵触しないため、製造委託先に対し、「支払方法等について」という文書を発行しておりましたが、今回、ある製造委託先から、『支払制度の締切は、「出荷日締切」か「納入日締切」かを明記してもらいたい』と依頼がありました。
当社としては「納入日締切」のため、その内容を表現した文書を発行するにあたりまして、下請取引非該当の取引先に対しては、承諾欄を設けない新様式で発行したいと考えております。
この場合、
1 「支払制度:納入毎月末日締切・・・」という表現で、納入日締切を表していることになりますか。
2.当社にとって、資本金1000万円超の事業者への製造委託は下請取引対象とならないため、「支払方法等について」は、合意型ではなく新様式の通知型で行おうと思いますが、留意する点はありますでしょうか。
回答
1について
納入日が基準となることは,上記の表現でも伝わるかと思いますが、「毎月末日締切(納入日が基準となります)、翌月25日支払い」とした方が予期分かりやすくなると思います。
2について
合意型のメリットは,支払方法に関する合意(当事者双方の意思の合致)が,客観的に明確となるため,後日の紛争に対する備えとなる点が挙げられると思います。印紙税を節約するための方法としては,①通知型+承諾の場合には電話連絡とし,承諾を受けたことを社内で記録化(これで最低限の紛争予防になるかと存じます)する,または,②電子商取引(コンピュータによるオンライン受発注システムなど)を導入する,などが考えられます。
紛争防止の観点からは,①の場合,取引先が承諾したことを記録化することが重要となり,その点についてご留意頂ければと存じます。