質問
自動車販売店を営んでいます。当社の優良顧客からの紹介で、顧客Aに2000万円の高級車を販売しました。優良顧客からの紹介であり、経済的信用力も十分と判断したため、代金の支払いを受ける前にA名義での登録を完了させ、納車の準備を進めていたのですが、Aから入金はなく、連絡もとれなくなってしまいました。納車もできなくなってしまったのですが、今後、どうしたらよいでしょうか。
回答
まず、売買代金2000万円の支払いを催告する内容証明郵便を出すことになりますが、それでも、代金を払わない場合は、Aとの車の売買契約を解除することになります。その後、車の登録名義をAから貴社に戻すべく、訴訟を提起します(訴訟では、いったんA名義に登録したことによって生じた、車の価値落ち分も併せて請求することになります)。
この訴訟では、貴社が勝訴することは確実ですので、裁判所から勝訴判決をもらい、この判決を使って、車の登録名義をAから貴社に戻すことができます。ただ、価値落ち分の損害賠償については、支払いを命じる判決をもらっても実際上回収は困難と思います。
なお、代金の支払いを受ける前に車の登録を完了させてしまうことは、大きなリスクを伴う行為ですので避けるべきです。とくに、本件のような高級車の場合、登録名義を自社に戻せたとしても転売先が限られるため、被る経済的損失がさらに膨らむ恐れがあります。