質問
企業秘密が侵害された場合、どのようなことをすることができるでしょうか。

回答
1 企業秘密について
(1) 不正競争防止法の問題
企業秘密の点ですが、企業秘密が守られるためには、その情報が機密として管理されていたことが必要になります。
機密として管理されていたとは、最低限、
① 何らかのアクセス制限をかけられている(パスワードがある、情報が管理されている部屋に入ることができる人が限られているなど)
② 従業員が、この情報は持出し禁止、取扱い禁止の情報であることを認識している。
の2つが必要であるとされています。

この点はどうでしょうか。この点ができていないと保護されないことになります。

この点ができているとして、次に、企業秘密の開示を受けた人が、不正の利益を得る目的で、開示された情報を使用し、あるいは第三者にさらに開示することが必要になります。
不正の利益を得る目的とは、退職した従業員が前の職場で得た知識をもとにして、別の会社で働いているというだけでは足りず、さらに悪質な行為(今回のように、貴社に在職中に、他の会社のために活動していたなどです。

不正の利益を得る目的で、開示された秘密情報を使用しているということであれば、その秘密情報を使用してはならないという差し止め請求や損害賠償請求をすることができます。

(2) 民法の損害賠償
上記の不正競争防止法を使っての方法以外に、貴社に在職中に他社のために活動している、その後、貴社の企業を使って働いたという場合、民法によって、損害賠償をすることが考えられます。

(3) 実際にまず何をやるか。
企業秘密を使って不正の利益を得ようとしている者に対して、内容証明郵便を出すことはまず考えらます。ただ、内容証明郵便を出すだけでは何の強制力もないので、企業秘密を侵害した者が、それを使って不正の利益を得ている場合は、訴訟などをしなければなりません。

(4) 合意・就業規則
退職後も企業秘密を使用しないというような合意がある、あるいは就業規則があるという場合は、その内容にもよりますが、不正の利益を得る目的がない場合でも、この合意あるいは就業規則によって、差止めや損害賠償をすることが考えられます。