質問
不正競争防止法上、「営業秘密」として保護されるためにはどのような条件が必要でしょうか。

回答
① 秘密管理性
② 有用性
③ 非公知性
の3つが必要です。

①について
秘密管理性があるというためには、
ア 情報にアクセスできる者が制限されている(パスワード、部屋)。
イ 情報にアクセスした者に、情報が秘密であることが認識できるようになっている。
という2つ条件が必要です。
ただ、要求される情報管理の程度や態様は、企業の規模によっても異なるとされています。つまり、大企業より小規模企業の方が、より緩やかに秘密管理性が認められる傾向にあります。

②について
有用性とは、保護されることに一定の社会的意義と必要性のあるものに保護の対象を限定するということです。

③について 
不特定多数の人が容易にアクセスできるかどうかによって非公知性の有無を判断します。先端的な技術を使えばアクセスが可能であるという場合でも、不特定多数の人が容易にアクセスできないのであれば、非公知性があると言えます。