質問
当社に派遣されている派遣労働者Aが、現在の派遣元であるB社を退職し、その後、別の派遣元であるC社に入社した後に、さらにC社から当社に派遣されるという場合、法的に問題があるでしょうか。
回答
1 労働者派遣法による規制
派遣先が派遣労働者を指名する等、派遣労働者を特定することを目的とする行為(特定目的行為)を行うことは禁止されています(派遣法第26条第6項。ただし、条文上は努力義務にとどまりますので、違反に対して直接的な罰則は設けられていません)。
厚労省の指針においても、派遣先は派遣元または派遣労働者に対して特定目的行為を求めないよう十分留意する(派遣先指針第2、3)、派遣元は派遣先による特定目的行為に協力してはならない(派遣元指針第11、(1))旨が定められています。
2 ご質問の場合
AがB社を離れ、C社と雇用契約を締結して、御社に派遣されるというプロセスの中に、A及びCに対する御社の働きかけが介在している場合は、派遣労働者の指名行為と評価される可能性があります。
そうではなく、御社の働きかけない場合には、特定目的行為の禁止には触れないということになります。