質問
改正労働安全衛生法が平成28年6月1日に施行され、人体に一定の危険有害性が明らかになっている化学物質について、容器または包装へのラベル表示が義務付けられました。
このラベル表示をしない場合、どのような罰則があるのでしょうか。

回答
労働安全衛生法においては下記のように規定されております。

(罰則)
第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  (略)
二  (略)
三  第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者

(表示等)
第五十七条  爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一  次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
二  当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2  (略)