質問
勤務時間9時から18時の企業が、企業側の都合で1週間程度、8時から17時の労働時間とした場合、8時から9時までの賃金を支払う必要があるのでしょうか?
回答
就業規則に記載のない8時~9時の間であっても、労働者の実労働時間(実際に労働した時間)に応じて、賃金を支払う必要があります。
また、始業・終業時間の変更について労働者の同意があり、かつ、実際に17時に終業しているのであれば、17時~18時の間の賃金を支払う必要はありません。
しかしながら、労働者が始業・終業時間の変更を拒み、また、後述する就業規則での対策を講じておらず、さらに就業の実態がある場合には、当該就業部分に相当する賃金を支払う必要があります。
もっとも、労働者に対し、事前に、始業・終業時間変更の必要性や、勤務時間に変わりがないことを説明すれば、多くの労働者からは合意を得られるのではないかと思います。
また、会社都合による始業・終業時間変更のための事前対策としては、①就業規則の始業就業時刻に関し、以下のような文言を追記すること(すでに記載があれば問題ありません)、及び②労働者に対し事前にその旨をきちんと説明することがあげられます。
(例)
会社は、業務の都合上やむを得ない事情のある場合には、前項の勤務時間の範囲内において、全部又は一部の者について始業・就業時刻を繰り上げ、又は繰り下げる変更をすることがある。
このような就業規則があれば、実際に、業務の都合上やむを得ない事情がある場合は、労働者の同意がなくても、就業時間の変更が認められると考えられます。