質問
当社の係長が、一般社員を殴る暴行事件がありました。これに対して、どう対処したらよいでしょうか。

回答
1 事実調査
① まずはじめに、どのような経緯で暴行に至ったのか、暴行の態様、暴行の前後の発言などを、きちんと調査することが必要だと考えられます。
また、当該係長が従前から暴力をしていたのか、あるいは、従業員の発言はどのようなものであったかも調査が必要かと思います。

② まず、「係長」という立場は、一般には会社の管理監督権者には該当しないと考えられますので、直ちに会社の安全配慮義務違反と言うことにはならないと考えられます。
ですが、「係長」による暴力が、「事業の執行につき」なされたものと認められる場合には、会社は、「使用者責任」として賠償義務を負うことになります。
従いまして、どのような状況で暴力が行われたのかを調査することは必要と考えられます。
   
2 「係長」に対する措置
「係長」が暴力をしたことが事実である場合においては、「係長」に対して、何らかの処分を検討することが必要になります。
この場合、就業規則等に、社内での暴力行為を禁止する規定や職場秩序紊乱禁止規定がある場合には、「係長」の暴力はこれらの就業規則違反に該当する可能性があると言えます。
そして、禁止行為違反の場合に処分・処罰・懲戒などの規定がある場合には、処分・処罰・懲戒等の措置をとることを検討することが必要になると考えられます。

3 一般社員に対する措置
会社は、「係長」から一般社員に対する暴力行為があった場合、「被害拡大回避義務」を負うものと考えられます。
従って、御社は、一般社員の、自殺や退職などを防ぐために、一般社員に対する措置を講ずる必要があると考えられます。
「職場のいじめ・パワハラと法対策」(水谷英夫)によれば、いじめ事例についてですが、「まずはできる限り被害者の希望に沿って被害者が働き続けられる方策を考え、実現すべきことになる。」として、単に加害者への懲罰で終了するのではなく、
①職場がその後の被害者にとって安全かつ快適な環境になっているか
②加害者が同様の問題を起こさないようになったか
③第二、第三の加害者が生じないような職場環境になっているか
が問題であると指摘しています。
従って、上記のような観点を参考に、一般社員が勤務を再開できるような状況を作ることがまずは必要と言うのが、一般的な考え方かと思います。