質問
預金差押・給与差押で第三債務者から預金・給与が債権者である管理組合に支払われる際、第三債務者が振込手数料を差し引いて組合口座に振り込むことがあります。この振込手数料は滞納者への請求債権として残存するのでしょうか。
回答
理屈の上では「弁済は債権者のところに持参して行う」という原則がございますので、債権者にてその弁済のための費用を負担する理由はありません。したがって、振込手数料分は債権者の負担ではなく、その分引かれて第三債務者が支払っているのであれば、同額は債務者(未納者)がいまだに払っていない、ということになります。
ただし、実際のところは別途「振込手数料分が回収できていない」からといって新たに差し押さえをしたりは当然しておりませんし、滞納者に別途請求したりしていないのが弁護士の大部分ではないかと思います。
ですので、ご質問の回答としましては、理屈の上では、「振込手数料分は債権として残っている」ということになります。