質問
管理組合法人の副理事長が有償で団地敷地内の噴水人工池を清掃することは 利益相反などの問題を生じるでしょうか。過去に、清掃業者から見積もりを取った経緯がありますが、高額だったため、現在、副理事長に費用を支払い、清掃を行ってもらっています。この予算は総会で承認されております。

回答
清掃はマンションの管理維持に必要な作業と考えられます。そして、一般的な清掃業者に頼んだ場合よりも副理事長への支払が大きいということであれば別ですが、副理事長への支払額は業者に頼むよりは安いのですから、管理組合に対し「損害を与えた」ともいえません。
予算についても、総会で承認を得ており、支払の額の適正さが認められるほか、管理組合として無断の金銭費消をしたわけでもありません。
したがって、本件では利益相反の問題は生じないのではないかと考えます。