質問
訴訟後、預金差押をし、例えば「預金はあるが100円しか残高はない」という銀行からの陳述書が届いた場合、区分所有法59条競売を予定して差押をしたが、この預金残高を回収しなければ「取りうる方策を執っていない」と裁判所に判断されることはありでしょうか。

回答
私が、59条に基づく競売請求の訴訟の際には「知れたる被告の金融機関に預金差押を試みたが、残高が100円となっており、100円の回収にあたりかかる実費よりも低額であったことから、現実的な回収ができなかった。」 などとして、「執りうる方策として預金差押をしたが奏功しなかった」と主張すると思います。
合理的に考えれば、上記主張のように「執りうる方策はとった」と言ってしまってよいように思います。