質問
決算公告をしなかった場合のリスクについて教えてください。なお、実際に違法性を指摘されるケースは、どのようなときでしょうか。
回答
公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」と定められています(会社法第976条第2号)。
また、不正な公告により第三者に損害を与えた場合には、会社や役員などが損害賠償責任を負う場合もあり得ます(民法第709条、会社法第350条、第429条第2項第1号)。
また、実際に違法性を指摘されたケースとのことですが、現在かなりの中小企業が決算公告をしていないのが実情のようで、ネットなどで処罰されている事案を調査した限りでは、見当たりませんでした。ただ、処罰されたという事例が公開されているわけではありませんから、違法性を指摘されたケースがどの程度あるかは、正確なところは分かりません。