質問
Aが銀行から借り入れをして、Bのために倉庫を建て、契約期間20年で、Bに賃貸しようと考えています。借り入れ返済途中でBから解約されては困るのですが、中途解約を防ぐ方法はありますか。
回答
期間を決めて賃貸借契約をした場合、法律で認められている中途解約権を除いて、中途解約をすることはできませんから、中途解約条項がなければ解約はできないということになります。
ただ、そうはいっても、Bは消費者ではないものの、たとえば、賃貸借契約から5年程度がたっていれば中途解約を認める、あるいは残りの賃料を払うよう決めていても、5年程度の賃料しか認めないという裁判所の判断も十分あり得ると思います。
そこで、Bのために、汎用性がない建物を建てて貸すため、中途解約されてはローンが残ってしまい、かつ他にも貸すことができなくて困るということであれば、そのような事情を契約書に具体的に書き、何のために中途解約は禁止する旨も書いておくとよいと思います。