質問
弊社と請負契約済みのお客様から、着工直前に、建物配置に関し民法234条1項(建物を築造するには、境界線から50センチ以上の距離を保たなければならない)に抵触するとの指摘があり、設計変更をして欲しいとの要望がありました。お客様は、契約前に建物配置図が入っている確認書に署名をしているのですが、この要望に応じなければならないでしょうか。
回答
窓の一部が、隣家との境界から50センチ以内になってしまうようですが、50センチ内というと、建物完成後に、隣家から50センチ以内の部分について除去を求められる可能性もありますので、このような計画では建物を建築することはできないというお客様の主張も、それなりに理由はあるのではないかと思われます。窓が隣家から50センチ以内に入ってしまうという配置図が確認書にあり、お客様はそれに署名をしているとのことですが、50センチ以内に入ってしまうということですと、施主に与える影響が大きく、署名したと言っても、50センチ内に入ることは説明をしていないので、訴訟になると、設計変更に係る費用などの支払いを命じられる可能性もあるのではないでしょうか。