質問
個人事業主のドライバーに当社所有車両を貸出したところ、その車両をドライバーが壊してしまいました。ドライバーに損害賠償することが可能でしょうか。
回答
今回の場合、個人事業主のドライバーに荷物の運送を請負ってもらっている場合なので、直接は関係ないのですが、従業員であるドライバーが今回のような事故を起こした場合は、会社が(従業員である)ドライバーに請求できる金額は、会社が被った金額の数パーセントから20%くらいであると言われています。
ドライバーが事故を起こしたのですから全額を請求できそうなものですが、「会社は従業員を使うことによって利益を得ているのだから、従業員が事故を起こした場合、従業員に過失がある場合であっても、全額をドライバーに請求するのは公平ではない」という理由によるものです。
なお、個人事業主のドライバーか、従業員のドライバーかを判断するには次のような点を考慮して決定すべきだとされています。
■ 従業員のドライバーと判断されやすくなる要素
・ 仕事の依頼・業務従事の指示等に対する諾否の自由がない
・ 業務遂行上の指揮監督の程度が強い
・ 勤務場所・勤務時間が拘束されている
・ 報酬が、仕事の成果ではなく、時間給や日給で定められている。
・ トラックを貸し出す頻度が高い。