質問
当社は、A社に対してトラックを無償貸与していますが、トラックの運転手が事故を起こした場合、当社が責任を負う場合があるのでしょうか。
回答
裁判例では、車両の無償貸与をした場合、間接的に運行に関する支配が及んでいるとして、原則として貸主に運行供用者責任を認める傾向あります。責任が否定された裁判例は、2時間の約束で貸与したが、再三の返還請求に応じず、借主が2か月後に事故を起こしたという、運行支配も運行利益も及んでいないとされるケースです。
御社の場合、車両の貸出しによって御社の配送業務を代行してもらうという運行利益がありますので、運行供用者として損害賠償責任を負う可能性があると思います。