質問
必ず発注時に下請代金を定めなければならないですか。
回答
正当な理由が認められる場合を除き,下請代金を決めなければ下請法違反となります。
正当な理由とは,取引の性質上,委託した時点で下請代金の額を定めることができないと客観的に認められる場合(例えば,製造委託において,下請事業者が持つ技術により詳細設計を行って具体的な仕様を決定していく必要がある場合)に認められます。正当な理由がある場合には,下請代金の内容が定められない理由及び内容を定めることとなる予定期日を発注書面に記載しなければなりませんので注意が必要です。