不幸にして会社を破産せざるを得ない場合、どのような弁護士に相談・依頼をすべきか、非常に迷われると思います。

今回は、会社が破産を検討している時に、どのような弁護士に相談・依頼すべきか。

さいたま市大宮区で30年以上の実績のある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説します。

破産手続の流れ

1 ご相談

会社の社長などにご来所いただき、弁護士が、会社の経営状態、資産・負債の内容をお聞きするとともに、どのような手続を取るのがよいのかのアドバイスを行います。

2 お打ち合わせ①

必要書類・資料をお持ちいただき、弁護士、法務スタッフが、社長、経理担当者の方などと詳しい打合せを行います。また、裁判所に提出する委任状、当事務所にご依頼いただく場合の委任契約書を作成します。

資料の例:貸借対照表・損益計算書、資産目録、債権者・債務者一覧表、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、預貯金通帳、法人印鑑・ゴム印など

3 現地の調査・従業員に対する説明

・現地調査

本社、営業所、工場などに出向き、現地の状況を調査するとともに、場合によっては弁護士が受任した旨の公示書を貼ります。

・従業員への説明

従業員に対して、破産申立てに至った理由を説明し、在庫などの資産や帳簿類の保全への協力、破産管財人への協力を要請します。

給与、健康保険の切り替え、年金の処理、失業保険受給のための離職票の発行などについても、きちんと説明します。

4 受任通知の発送

以後は、弁護士が債権者との対応をすることになります。

5 お打ち合わせ②

ご依頼を受けた後、弁護士が裁判所に提出する破産申立書を作成しますが、その中で出てきた不明点の聞き取り、不足・不十分な書類の補充などのための打合せを行います。

6 賃貸物件の明け渡し

賃借物件がある場合、状況によって破産開始決定前に明渡しを行います。

7 裁判所に対する破産申立書の提出

裁判所に対して、破産申立書を提出します。

※ なお、上記3~6を行わず、事前に裁判所と相談したうえで、申立書を裁判所に提出する場合もあります(密行型)。

  上記3~6を行うのは、オープン型と言って、すでに支払いが滞納していたり、債権者が来ていたりする等の場合です。

また、当然、事案に応じて、上記3~6やそのほかの対応を、上記の順序と異なる順序で行うこともあります。

8 裁判官との面接

会社の社長、経理担当者などと弁護士が裁判所に行き、破産に至った経過、資産・負債の状況、従業員、債権者、賃借物件の状況、その他の問題点について、裁判官から質問を受けます。

この時に、裁判所に納める予納金の額も決定されます。

※開始前の面接が行われない場合もあります。

9 破産開始決定

破産開始決定がされ、破産管財人が選任されます(裁判所が選任した弁護士が破産管財人になります)。

10 破産管財人との面接

会社の社長、経理担当者などと弁護士が、破産管財人の法律事務所に行き、破産管財人から質問を受けます。

11 資産の処分・配当

破産管財人のもとで、会社の資産の換価、売掛金の回収が行われ、これを債権者に配当します。会社が、一部の債権者に不公平な弁済を行っている場合は、破産管財人がこれを取り戻します。

12 債権者集会

裁判所で債権者集会が行われ、破産管財人が、破産に至った経過、資産・負債の状況、配当の状況などを説明します。ただ、出席して説明を聞いてもあまり意味がないと考える債権者の方が多く、債権者は出席しないか、数名の出席の場合が多い印象です。

配当が終了していない場合は、さらに債権者集会が開かれる場合もあります。

配当するほどの財産がない場合、配当をしないで破産手続が終結することがあります。

13 破産終結決定

これによって、破産手続きは終了し、会社は解散となります。

※ 破産申立書を提出してから、破産終結決定までにかかる時間は、不動産の処分や売掛金の回収にかかる時間、不公平な弁済の有無、配当の有無などによって異なりますが、一般的には6ヶ月~2年程度です。

破産手続の基本原則 

(目的) 第一条この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

上記で引用した破産法第1条に規定されている通り、破産手続における目的は、「債務者の財産等の適正かつ公平な清算」です。

従って、破産手続を検討するに至った後は、こうした破産法の理念・目的に則って対応していくことが必要になります。

どのような弁護士に相談・依頼するべきか 

破産手続の流れを理解している弁護士

法人破産は、法人破産事件である以前に、破産事件です。従いまして、破産事件の流れを理解している弁護士に依頼することが必要です。

そして、破産事件の流れを理解している、というのは、法律を理解しているというだけではなく、現場で実際に起こる問題や、裁判所の運用も理解している、ということを意味します。

破産法の基本原則、理念・目的を理解している弁護士

先ほど説明しました通り、破産法の基本原則は、債務者財産の適正かつ公平な清算、すなわち、公平性という点にあります。

法人破産は迅速な判断を迫られる場面がありますが、その際に、破産法の基本原則を理解していないと、判断を誤り、結果的に会社に大きなダメージが生じることがあります。

この意味で、破産法の基本原則、理念・目的を理解している弁護士に依頼することが必要になります。

破産管財人・再生委員の経験のある弁護士

破産管財人や再生委員は裁判所から任命されますが、裁判所から任命されるということは、債務整理事件の経験があり、弁護士の業務内容に問題がないことや事務所の運営に問題がないことの裏付けの一つと言えます。

法人破産事件の特徴を理解し、機動的に動ける弁護士

法人破産の場合、受任前から、配当が可能になりそうか、事業継続・事業譲渡の要否、事業用賃借物件の明渡しの要否、リース物件の処理、仕掛工事の処理、所有不動産の処理、契約関係の処理、雇用関係の処理、許認可の扱い、などが問題となり、これらを申立てまでにすべきか管財人に引き継ぐべきか、等を検討することになります。

また、財産の保全、債権者・労働者対応、自動車・重機の保全・処理、在庫商品の保全・処理、売掛金の保全などの対応が必要になります。

こうした特徴を理解し、実際に現場に行くなど、法人破産事件では機動的に動くことが求められます。

従いまして、法人破産事件の特徴を理解し、機動的に動ける弁護士に相談・依頼することが必要になります。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。

また、破産管財人や再生委員を経験した弁護士も多数在籍しています。

このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、自信を持って対応できます。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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