小売業界において、実際の販売価格と希望小売価格が併記されて表示されることは珍しくありません。

ただ、希望小売価格を表示する場合には注意すべきことがいくつかあります。

このコラムでは、希望小売価格の表示に関して注意すべきことを詳しく解説します。

1 希望小売価格とは

販売業等をしていると、「希望小売価格」という言葉を聞く機会が多いと思います。

希望小売価格とは、通常、商品等の製造者であるメーカーが設定する価格を指します。

「メーカー希望小売価格」という表示がされることもあります。

希望小売価格と実際の販売価格を併記して商品を販売するということは実際多く行われています。

ただ、このような表示についても景品表示法の規制は及びますので、このコラムでは希望小売価格の表示に関して注意するべきことを解説します。

2 希望小売価格の表示

希望小売価格を実際の販売価格と併記する表示は良く行われています。

このように、実際の販売価格と併記される価格のことを比較対照価格といいます。

希望小売価格を比較対照価格とする表示については、景品表示法上の規制があります。

具体的には、下記の要件を満たさない場合、不当な表示となる可能性があります。

①製造業者、卸売業者、輸入総代理店等、小売業者以外の者により、小売業者の価格設定の参考となるものとして設定されていること

②あらかじめ、新聞広告、カタログ、商品本体への印字等により公表されていること。

実務上特に問題となるのは、①の要件です。

①については、製造業者等が小売業者から独立した立場で第三者として希望小売価格を設定していることが必要とされます。

小売業者が自ら設定した価格を希望小売価格とする場合、それは第三者が設定した価格とはいえません。このような表示を許してしまうと、小売業者が自らの販売価格を安く見せるために、実際には存在しない安価な価格を希望小売価格として設定することに繋がり、一般消費者の選択が害されてしまうおそれがあるためです。

そのため、製造業者等が小売業者の意向を受けて希望小売価格を高めに設定しているような場合は、この要件を満たしているとはいえません。

3 不当表示にあたり得るケース

価格表示に関するガイドラインにおいては、以下のような表示が不当表示にあたり得るとされています。

(1)希望小売価格よりも高い価格を希望小売価格として表示すること

具体例:ある家電量販店が、実際の希望小売価格は6万5000円であるにもかかわらず、「乾燥機能付きドラム式洗濯機 メーカー希望小売価格7万円のところ6万円」と表示すること。

⇒これは、実際の希望小売価格よりも高い価格を希望小売価格として表示した場合、一般消費者は、実際よりもその商品が安価であると誤認するおそれがあるため、不当表示にあたるおそれがあるとされています。

(2)希望小売価格が設定されていない場合に、任意の価格を希望小売価格として表示すること

具定例:ある衣料品店が、メーカーは希望小売価格を設定していないにもかかわらず、「ビジネススーツ メーカー希望小売価格4万円の品 割引価格3万2000円」と表示すること。

⇒比較対照価格として用いられる希望小売価格は、メーカー等が第三者的な立場で実際に設定した価格である必要があり、そもそも希望小売価格自体が存在しない場合は、これを表示することは好ましくありません。

存在しない希望小売価格があたかも存在するかのように表示することによって、一般消費者は、その存在しない価格と比較して販売価格が安いと誤認してしまうおそれがあるためです。

(3)プライベートブランド商品について希望小売価格の表示を行うこと

具体例:プライベートブランド商品について小売業者が自ら設定した価格、製造業者等がもっぱら自ら販売している商品について自ら設定した価格、または特定の小売業者がもっぱら販売している商品について製造業者等が当該小売業者の意向を受けて設定した価格を希望小売価格として比較対象価格に用いること

⇒希望小売価格は、製造業者等が小売業者から独立した立場で第三者として設定する必要があります。

これらの場合ですと、希望小売価格が小売業者とは異なる第三者により設定されたという要件を満たしません。

4 おわりに

以上見てきたように、希望小売価格を表示する場合には、注意すべきことがいくつかあります。

これらの規制に反した場合、行政罰等を課されてしまうリスクもありますので、希望小売価格の表示を行う際には、リスクの有無について慎重に判断する必要があります。

この判断には専門的な知識も必要となりますので、迷われた場合にはすぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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