不正競争防止法とは、企業間の不適切な競争を防ぐための法律であり、例えば、他人の商標などを使って混同させる行為や、不正な手段で取得した営業秘密を利用する行為などを禁じています。

その中でも、同法は、「著名表示冒用行為」を「不正競争行為」の1つに位置付けており、規制しています。

本ページは、「著名表示冒用行為」とは何か、商品を販売するときにどのようなことに気を付けるべきか等、について専門家が解説するページになっております。

「著名表示冒用行為」とは?

不正競争防止法第2条第1項第2号では、「著名表示冒用行為」を、

「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」と定義しております。

以下では、「著名表示冒用行為」と認められるための各要件(特に、1と2)について解説いたします。

1 商品等表示であること

商品の出所や営業主体を示す表示のことをいいます。

具体的には、ある主体の業務にかかる商号・商標・標章・商品の容器等を含みます。

この場合、商標については登録の有無を問いません。

2 その商品用表示が「著名」であること

「著名」とは、どのような状態を指すのかについて、「周知」(需要者の間に広く認識されていること)よりも一段と広く知られているもので、全国的に、誰でも知っているようなもの(第2条第1項第1号)をいいます。

他社の著名な商品名を使用した場合、それが他の商品などと混同をしていなくても、規制の対象となります。

同法は、「混同惹起行為」も「不正競争行為」に位置付けられておりますが、「著名冒用表示行為」は、「混同」性を要件に加えておりません。

混同を要件としないことによって、規制対象の範囲が大きくなってしまうおそれがあることから、「著名」といった要件を加えております。

なお、「混同惹起行為」については、全国的な知名度までは不要で、一地域で広く認識されていれば足りるとされています。

たとえば、全国チェーンのファミレスの商号を、無関係の第三者が利用すれば、著名表示冒用行為になり、特定の地域のみで展開するファミレスの商号を第三者が利用したときには、混同惹起行為に該当することになります。

3 同一もしくは類似の商品等表示であること

4 その商品等表示をしていること

規制の対象外とされている行為について

「著名表示冒用行為」のうち、以下の行為について、規制の対象外とされています。

1 商品および営業の普通名称・慣用表示(19条1項1号)

2 自己の氏名を不正の目的を持つことなく使用すること(19条1項2号)

3 周知性・著名性を獲得する以前からの使用(19条1項3号)

「著名表示冒用行為」に関する裁判例

以下では、「著名表示冒用行為」に関する裁判例について説明いたします。

1 日本マクセル事件(大阪地裁平成16年1月29日判決)

「株式会社日本マクセル」という商号を使用していた被告に対し、原告の「商品等表示」である、「マクセル」又は「MAXELL」が高い著名性を備えており、「株式会社日本マクセル」の使用は「著名表示冒用行為」に該当すると判断されました。

2 J-phone事件(東京高裁平成13年10月25日判決)

 通信事業者のブランドと類似している「 “j-phone.co.jp”」 のドメイン名を使用し、ウェブサイトにおいて裸体写真や大人の玩具の販売を行うことが「著名表示冒用行為」にあたると判断されました。

「著名表示冒用行為」に違反した場合、どのような措置を受けるのか?

「著名表示冒用行為」に違反した場合、民事上・刑事上の措置があります。

1 民事上措置

差止請求(第3条)、損害賠償請求(第4条)、信用回復措置請求(第14条)があります。

差止請求については、上記行為により営業上の利益を侵害された、または侵害されるおそれがある場合に、侵害の停止や予防を求められます(第3条第1項)。

また、商品の廃棄や設備の除去などの請求も受けられます(第3条第2項)。

したがって、商品の製造中止や、製造された製品の廃棄などを求められてしまいます

2 刑事上措置

不正競争防止法上、「著名表示冒用行為」は違法性の高い類型にあたることから、「5年以下の懲役」、「500万円以下の罰金」、「その両方」のいずれかの刑事上の措置を受けることになります(第21条第2項)。

まとめ

以上、「著名表示冒用行為」について解説いたしました。

商品を販売した場合に、「著名表示冒用行為」に該当することを理由に民事上・刑事上の措置を受けると、会社経営に大きなダメージを受けてしまうおそれがあります。

自社製品を販売する際には、「著名表示冒用行為」に当たらないか慎重に検討して頂くことで、リスク管理につながります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
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