「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を営業秘密(不正競争防止法第2条6項)といいますが、営業秘密が社外に漏洩してしまった場合、会社に与える影響が計り知れないケースがあります。
本ページは、営業秘密が社外に漏洩しないようにすべき対策方法や、営業秘密行為をした場合の対応等について専門家が解説するページになっております。
営業秘密にあたるための3要件
社内には、様々な情報を管理しているかと思われますが、全ての情報が不正競争防止法上保護される「営業秘密」に当たるというわけではありません。
以下では、どのような情報が「営業秘密」にあたるのかについてご説明いたします。
「営業秘密」に当たるといえるためには、社内情報のうち以下の3要件を満たす必要があります。
1 秘密管理性
当該情報に接する人が秘密として管理されていることを客観的に認識することができ、その情報に接することができる人物が限定されていることを「秘密管理性」といいます。
例を挙げますと、「社外秘」・「マル秘」との表示のあるデータ等、就業規則や秘密保持契約により秘密保持義務が課されている情報等、情報を閲覧する際にパスワードを要する情報などを指します。
2 有用性
営業活動をする上で有用な情報であることを「有用性」といいます。
例えば、顧客情報、製品の設計図・製造方法、プログラム、仕入れ先情報などの場合、有用性を満たす情報といえます。
3 非公知性
一般的に知られていない情報のことを「非公知性」を有するといいます。
既にネットや本に掲載されている情報は、誰でも閲覧ことができるため「非公知性」を有しないものといえます。
営業秘密の漏洩対策
会社が管理している「営業秘密」の漏洩対策の方法について、以下のとおりご説明いたします。
(平成28年経済産業省公表「秘密情報の保護ハンドブック~企業価値向上に向けて~」参考)
漏洩対策の目的
「営業秘密」漏洩対策の目的には、主に以下のようなものが挙げられます。
- 接近の制御
- 持出しの困難化
- 視認性の確保
- 秘密情報に対する認識向上
- 信頼関係の維持・向上
上記な目的達成のために、具体的に4つの項目ごとに対策方法が挙げられます。
1 従業員等に向けた対策
(1)接近の制御
ア 就業規則等をもってルールを策定し、適切なアクセス権の付与・管理
イ 情報システムにおけるアクセス権者のID登録
ウ 分離保管による秘密情報へのアクセス制限
エ ペーパーレス化
オ 秘密情報の復元が困難な廃棄・消去方法の選択
(2)持出しの困難化
ア 書籍、記録媒体、物自体等の持出しを困難にする措置として、営業秘密が記載された書
類の適切な回収・廃棄や電子メールの暗号化による閲覧制限の設定など
イ 電子データの外部送信による持出しを困難にする措置として、社外へのメール送信・
WEBアクセスの制限や遠隔操作によるデータ消去機能を有するPC・電子データの利用
など
ウ 営業秘密の複製を困難にする措置として、コピー防止用紙やコピーガード付の記録媒
体・電子データ等により秘密情報を保管やコピー機の使用制限、私物のUSBメモリーや
情報機器、カメラ等の記録媒体・撮影機器の業務利用・持込みの制限など
(3)視認性の確保
職場の整理整頓、「写真撮影禁止」・「関係者以外立ち入り禁止」の表示、防犯カメラの設
置、不自然なアクセス状況の通知、営業秘密の管理の実施状況や情報漏洩行為の有無等に
関する定期・不定期での監査、内部通報窓口の設置など
(4)秘密情報に対する認識の向上
秘密法事契約(誓約書を含む)の締結など
(5)信頼関係の維持・向上
管理の実践例の周知、漏洩事案に対する社内処分の周知など
2 退職者等に向けた対策
(1)接近の制御
適切なタイミングでのアクセス権の制限
(2)持出の困難化
従業員等に向けた対策と同内容
(3)視認性の確保
退職をきっかけとした対策の厳格化とその旨の周知、その他従業員等に向けた対策と同内容
(4)秘密情報に対する認識向上
競業避止義務契約の締結、営業秘密を返還・消去すべき義務が生じる場合の明確化など
(5)信頼関係の維持・向上
適切な退職金の支払、退職金の減額などの社内処分の実施
3 取引先に向けた対策
(1)接近の制御
取引先に開示する情報の厳選、取引先での秘密情報の取扱者の限定
(2)持出の困難化
秘密情報の消去・返還と複製できない媒体での開示、遠隔操作のデータ消去機能を有するPC・電子データの利用
(3)視認性の確保
秘密情報の管理に係る報告の確認、定期・不定期での監査の実施、取引先に自社サーバーを使用させてログの保全・確認の実施
(4)秘密情報に対する認識向上
取引先に対する秘密保持義務条項・秘密情報であることの表示、具体的な秘密情報の取扱い等についての確認など
(5)信頼関係の維持・向上
適正な対価の支払い、契約書等における損害賠償や法的措置の記載
4 外部者に対する対策
(1)接近の制御
秘密情報を保管する建物や部屋の入場制限、書棚や媒体等のアクセス制限、外部者の構内ルートの制限、ペーパーレス化、秘密情報の復元が困難な廃棄・消去方法の選択など
(2)持出の困難化
外部者の保有の情報端末、記録媒体の持込み、使用等の制限、秘密情報が記載された電子データの暗号化など
(3)視認性の確保
「関係者以外立入り禁止」や「写真撮影禁止」の張り紙等、秘密情報を保管する建物・区域の監視来訪者カードの記入、来訪者バッジ等の着用
(4)秘密情報に対する認識向上
「関係者以外立入り禁止」や「写真撮影禁止」の張り紙等、秘密情報であることの表示、契約等による秘密保持義務条項
営業秘密行為をどのように扱った場合、不正競争防止法違反になるのか?
不正競争防止法2条1項4号~9号では、営業秘密に対する以下のような行為を不正行為として列挙しており、かかる行為を「不正競争」と定義しております。
Bが会社Aの営業秘密を取得し、Bがその情報をCに伝えた場合を例として、主に以下のような行為は「不正競争」に該当するとされています。
・Bが営業秘密を窃取・詐取(不正取得行為)
・不正取得したBがその情報を使用ないしCに開示
・Cが、Bの不正取得行為につき悪意重過失であった
「悪意重過失」とは「あることを知っている、または、知らないことに重大な過失がある」ことをいいます。
・Bが従業員、下請企業、ライセンシー等であり、正当に営業秘密を取得したが、その後、図利加害目的で営業秘密を自ら使用、Cに開示した
「図利加害目的」とは「不正の利益を得る目的、または、営業秘密の保有者(帰属者)に損害を与える目的」をいいます。
営業秘密漏洩が発生した場合の対応策
民事上の対抗措置
1 差止請求(不正競争防止法3条、15条)
「営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれが生じた」場合に、侵害の停止又は予防(3条1項)に加え、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他侵害の停止又は予防に必要な行為(3条2項)を請求することができます。
なお、差止請求権は、当該行為が継続する場合においては、当該行為及びその行為者を知ったときから3年、当該行為の開始時から20年といった消滅時効が定められております(15条)。
2 損害賠償請求(不正競争防止法4条~9条)
「故意又は過失」により「営業上の利益を侵害」された場合、損害賠償を求めることができます。
上記請求を行う場合、損害額はその請求を行う被害者(つまり会社)側が立証しなければなりませんが、営業秘密に係る不正競争の場合、侵害者が営業秘密侵害行為を通じて得た利益の額を立証すれば、その利益の額が被害者の損害額と推定されることになっています。(5条2項)
3 信用回復措置請求権(不正競争防止法14条)
「故意又は過失」により信用を侵害された場合、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、謝罪広告等の営業上の信用を回復するのに必要な措置を求めることができます。
刑事的措置
不正競争防止法上、営業秘密に対する特定の行為をした場合、営業秘密侵害罪に該当し、刑事罰を受けると定められております。
例えば、不正手段により営業秘密を取得し、自ら使用し(又は第三者に開示したことにより)、そのような行為によって開示を受けた者がさらに使用・開示する行為は、刑事罰の対象となります。
営業秘密侵害罪に該当する行為に対し、10年以下の懲役または2000万円以下(21条3項の罪については3000万円以下)が科される可能性があります。
さらに、法人の業務に関して営業秘密侵害罪が行われた場合、行為者のみならず、法人についても、5億円(第21条3項の罪については10億円)以下の罰金が科されることがあります。
まとめ
営業秘密が漏洩した場合の対応策として民事上いくつかの対応策がありますが、会社として第一に考えるべきことは、いかに営業秘密を漏洩しないように対策すべきか思われます。
会社の規模・業種が拡大すればするほど漏洩対策の必要性も高まりますので、疑問や不安があれば専門家である弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。