景品表示法は、表示について様々な規制を設けています。
景表法に違反する広告を行ってしまった場合、行政処分などを受けるリスクがあります。
このコラムでは、景表法の違反事例を見ながら、景表法の概要を解説します。

1 景品表示法とは

景品表示法とは、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」という法律になります。景品表示法の目的は、商品やサービスついて不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止し、一般消費者の利益を保護することです。

事業者は、商品やサービスを提供するにあたり、消費者の購買意欲に訴えるために様々な広告います。
事業者が行う広告には、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネット等様々な媒体があります。
これらは媒体の違いはあれど、消費者を対象とするものであることは共通しており、消費者を守るためには法律による規制を行う必要があります。
そのため、景品表示法は、各種の表示について規制を定めているのです。

以下では、景品表示法が規制している表示について概観していきます。

2 不当な表示

(1) はじめに

景品表示法は、第5条において、事業者がその供給する商品や役務の取引について、一般消費者に対して、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示(不当表示)を行うことを禁止しています。

不当表示には、①優良誤認表示(品質、規格その他の内容に関するもの)、②有利誤認表示(価格その他の取引条件に関するもの)、③それ以外のものがあります。

この項では、不当な表示の各類型について解説します。

(2) 優良誤認表示

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質等に関して、実際のものよりも著しく優良であると示したり、事実に反して他の競合する事業者が提供する商品やサービスよりも著しく優良であると示すことをいいます。

わかりやすく言えば、商品・サービスの内容・品質に関する表示を対象としています。
具体的には、食品について実際は使用していない原材料を使用している旨を表示したり、実際にはその商品が有していない効果や効能があることを表示したりすることがあたります。

(3)有利誤認表示

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格等に関して、実際のものよりも著しく有利であると表示したり、競合他社のものよりも著しく有利であると表示することをいいます。

わかりやすく言えば、商品・サービスの取引条件(価格など)に関する表示を対象としています。
具体的には、消費者が実施に支払う金額よりも安い金額を商品・サービスの価格として表示することや同一ではない商品の価格(高い価格)を併記することで安く見えるように表示することなどがあります。

後者は特に、「二重価格表示」といい、有利誤認表示の代表的なものといえます。
「二重価格表示」とは、その名の通り、2つの価格を併記することで、一方の価格の安さを際立たせ、消費者の購買意欲に訴えかける価格表示のことです。
注意するべきなのは、二重価格表示が全て違法だということではなく、一定の要件を満たす二重価格表示が違法になるということです。

3 過大な景品類提供

次に、景品表示法が規制しているものとして、過大な景品類の提供があります。
景品類とは、顧客を誘引するための手段として事業者が自己の供給する商品やサービスの取引に付随して提供する商品やサービスのことをいいます。

この規制には、過大な景品類の提供により、消費者の正常な選択が害されることを防ぐ目的があります。
以下では、各類型ごとに違反事例等を見ていきましょう。

(1) 一般懸賞

一般懸賞には大きく分けて、くじその他偶然性を利用して定める方法、特定の行為の優劣または正誤によって定める方法があります。

前者は例えば、抽選券を用いる方法やじゃんけんによる方法などです。
後者は例えば、パズルやクイズなどの回答を募集し、その正誤によって定める方法などです。

一般懸賞における景品の最高額については、懸賞による取引価格が5000円未満の場合は取引価格の20倍、懸賞による取引価格が5000円以上の場合は10万円とされています。
また、景品類の総額については、懸賞に係る売上予定総額の2%とされています。

(2) 共同懸賞

多数の事業者が共同して実施する懸賞を言います。
具体的には、次のような懸賞がこれにあたります。①一定の地域における小売業者またはサービス業者の相当多数が共同して行うもの、②一の商店街に属する小売業者またはサービス業者の相当多数が共同して行うもの、③一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行うもの

これらの懸賞については、景品の最高額は30万円、景品の総額は懸賞に係る取引の予定総額の100分の3と制限されています。

(3) 総付景品

事業者が一般消費者に対し、懸賞によらないで提供する景品類のことです。
具体的には、①商品の購入者に対し購入額に応じて、あるいは購入額の多少を問わないで、もれなく提供する、②店舗への入店者に対して商品の購入を条件とせずにもれなく提供する、③購入や入店の先着順によって提供する、というようなものがあります。

4 まとめ

以上見てきたように、景品表示法は一般消費者を対象とする表示等について様々な規制を設けています。
この規制に反しないためには、何が違反とされるのかということをよく理解した上で、表示についてよく検討することが重要です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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