会社(法人)やその代表者(社長)から、会社の廃業について、どのような手続きを取るべきかという相談を受けることがあります。
また、会社の代表者が急逝し、相談を受けた顧問税理士の方から、会社の廃業について、会社の(通常)清算と、破産(破産的清算)の相談を受けることがあります。
また、債権回収についてのご相談を受ける中で、取引先の企業の商業登記簿謄本(履歴事項全部事項証明書)を取得したところ、「解散の項目があり、株主総会決議により解散」とあって、「清算人が登記されています。」と、清算手続中の会社に対して、今後どのような対応をすることになるのか等の相談を受けることがあります。

旧商法418条によれば、清算人は、解散の事由などを裁判所に届け出るべきとされていました。また、清算人は、財産目録及び貸借対照表を作成し、株主総会の承認を経たうえで、裁判所に提出しなければならないと定められていました(旧商法419条3号)。
裁判所の厳重な監督のもとに行われる特別清算とは異なり、通常の精算(通常清算)の手続においては、会社は債務超過でないという大前提がありますことから、裁判所が積極的に通常清算手続に関与する必要もないと考えられておりましたところ、旧商法を改正し成立した会社法においては、通常清算手続に関する規制が廃止され、解散事由等の裁判所への届出ならびに財産目録及び貸借対照表の裁判所への提出の制度が廃止されました。
このことからか、会社の廃業について、清算手続の利用を検討される方が多くなりました。
そこで、会社の廃業について、会社を清算するとは、どのような手続きとなるのか、清算手続中の会社が破産手続きを選択する場合などご説明します。

1 会社の解散

(1)会社の解散

営利を目的として起業した経営者が、その企業(会社)の事業活動を停止せざるを得ず、廃業しなければならない場合、会社の法人格を消滅させて、債権債務を整理する手続に入ることになります。
これを解散といいます。

(2)会社の清算

会社は解散後、解散した会社の法律関係の後始末のために清算手続に入ります。
清算手続が終了した場合に、会社の法人格が消滅することになります。

(3)会社の解散の事由

会社法417条が、会社解散の事由を定めます。
通常、特段理由がない状態である場合には、(会社の)解散は認められません。
業績悪化や後継者不在などの理由で事業継続が困難になった場合のほか、会社法により定められている、下記の事由のいずれかに該当すると、会社は解散し清算の手続に入ることになります。本コラムでは、③と⑤を扱います。
① 定款で定めている存続期間が満了した場合(1号)
② 定款で定めている解散事由が発生した場合(2号)
③ 株主総会の決議(3号)
④ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限ります。)(4号)
⑤ 破産手続開始の決定(5号)
⑥ 会社の解散命令又は会社の解散の訴えの規定による解散を命ずる裁判(6号)

4 解散事由としての、株主総会の決議と破産手続開始決定

(1)手続の選択

会社法は、会社が解散する場合について、株主総会の決議ある場合(3号)と、破産手続開始決定がある場合(5号)と定めます。
会社経営者の方が、事業を廃止決断されるのは、資金繰りに窮し、事業の継続見込みが立たず、その多くは、債務超過である(遠からず、そうなる)場合です。
すると、会社経営者の方が、事業を廃止すれば、債務超過となることは必然と予測されれば、相談当初より、法人の破産申立の依頼を検討されます。

(2)通常の清算手続は債務超過でないことを前提とする

他方、会社経営者の方が、経営する企業は債務超過ではないとか、会社経営者が急逝し、引き継いだ会社代表者が経営継続の意思も能力もない場合、預貯金、保有固定資産である不動産などの換金、金融機関借入金についての代表者を被保険者とする、団体信用生命保険の保険金支払い如何では、債務超過ではない可能性もあるとして、通常清算による手続によるべきかどうか検討をする場合があります。

会社法484条1項は、「清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続き開始の申し立てをしなければならない。」と定めます。
清算は、清算株式会社の財産を整理し、債務の弁済を視野に入れた手続ですので、債務超過でないことを前提としています。
しかし、清算手続中に、清算株式会社の財産では清算会社の債務の弁済に不足すること、つまり、債務超過が明らかになったときには、清算手続でなく、破産手続きによる総債権者のための、厳格な弁済を行うべきこととなります。
よって、通常清算の手続ではなく、破産手続開始の申立てをなし、破産手続で処理されることになります。

5 清算手続の進め方

(1)株主総会の特別決議

会社が、清算手続を進める前提として、基本的に株主総会を開催して、特別決議(会社法309条2項11号)によらなければなりません。
特別決議とは、当該株主総会において議決権を行使できる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上をもって行われるものです。
なお、株式会社の場合は、株主全員による書面決議でも対応可能とされています。
この解散の決議と同時に、その後の清算手続きを行う、清算人選任も行われます。

清算人については、定款で定めてある場合もありますが、その多くは、取締役が清算人にされることが多く見受けられます。
そして、清算人は、決議後には必要な登記、税務関係、社会保険関係などの届出、そして取引先など会社の利害関係者を保護するため、「清算手続」を行います。
これらすべてが終わった時点で完全に会社が解散したことになります。

(2)具体的手続

① 解散・清算人の選任と登記

清算手続において、清算人は、「会社の解散」の登記とともに「清算人選任登記」を行います。下記の手続きを行います(会社法481条)。

② 解散の届け出

登記が完了したら、各「異動届」を作成し、解散と清算人選任の登記が完了している登記事項証明書を準備して、解散のための処理が必要な各公的機関に届けることになります。
税務署、県税事務所、市税事務所、年金事務所、労基署など届けることになります。

③ 清算人の職務

清算人は、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成して、会社財産を明確にします。これについて、会社の実質的所有者である株主総会の承認を受けることになります。

他方、清算人は、債権者に対し、会社が解散する事実や、一定期間内に保有する債権を届け出るべきことを、官報公告と、会社が把握している債権者に対しては個別に直接通知します。

清算人は、解散した日より2か月以内に、事業年度開始日から解散日までの期間で、解散確定申告書を作成し、税務署に届けることになります。

そして、清算人は、選任を受けたのち速やかに、会社財産の現況を調査しておりますし、多くは、従前の会社経営者である代表取締役社長が、清算人に選任されていることから、売掛金などの会社の債権を回収します。これを、未払いの買掛金、借入金の返済などに充てることになります。
また、保有不動産の売却を行いますが、これについては、清算会社の税務に大いにかかわるため、専門家税理士との共同が不可欠です。

債権者の申し出を待つ官報公告期間中には、どの債務にも弁済ができません。債権申し出期間を経過して債権者が確定してから、債務の弁済を行うことになります。
清算手続をして、債権者に債務の支払い後、会社に残った残余財産が確定した場合には、会社の株主に分配することになります。

清算手続における決算報告書は、解散日の翌日から残余財産が決まるまでの期間、作成します。
残余財産が決まった後に、一株当たりの分配額を算出し、これらの内容で作成した清算事務報告書を株主総会に提出し、その承認を得ることになります。

④ 清算結了の登記

株主総会で承認されたのちに、清算結了の登記を行います。
清算決了の登記完了後、各公的機関あてに、異動届を作成し、登記事項証明書を準備して届け出ることになります。
会社の解散から清算の結了までたどりついて、ようやく会社は消滅します。

⑤ 債権者からの請求を(事実上)回避するためだけの「解散の登記」

債権者の方から、取引の相手方が「会社を解散した」「清算手続を取っている」として、解散の登記がなされた商業登記簿謄本を示されたが、一向に、清算会社から連絡がない、ときには、解散した会社が登記後5年以上経過しているが、貸倒処理ができないなどの相談を受けることがあります。
さらには、債権者であることを清算会社の元代表取締役であった清算人に問いただすと、「清算手続は終わった」として、「清算結了の登記」がなされた登記簿謄本を示されたという例もあります。
商法が改正され、会社法になり、債務超過でないこと、つまり、債権者は満額の配当を受けられることが保障されているはずの、通常清算の手続きが、会社法の改正の趣旨のとおりの行われず、名ばかり(形ばかり)の「解散」、さらには、形ばかりの「清算結了」の登記を具備して、債権者からの請求を回避しようとする事例に遭遇したことがあります。

前者については、今後清算手続が執り行われる可能性がなくはありません。
また、清算手続中に、下記で述べる債務超過が判明し、清算人が改めて破産手続開始の申立てを行うこともあり得ます。
そのような事情のある相談者があり、清算人の選任しなおしを含め、後任清算人による清算会社の破産申立てを検討しています。

しかし、後者については、会社は清算結了の登記により消滅しています。
そこで、後者の事例においては、清算人の責任を追及することになりました。
清算人は、その職務を行うについて、「悪意又は重大な過失」があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うとする規定(会社法487条1項)に基づいて、損害賠償責任を負います。
これを根拠に、清算人に対し、責任を追及し、同清算人から回収をしたことがあります。

6 清算手続中に、清算会社が債務超過であることが判明した場合

(1)清算人の破産手続開始申立義務

会社法484条1項は、「清算株式会社の財産がその債務を完済することが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。」と規定し、清算人の破産手続開始申立義務を定めます。

(2)破産手続開始の原因である「債務超過」

通常清算は、清算株式会社の財産を整理し、債務の弁済、さらには、残余財産の株主への分配を射程とする手続ですので、債務超過でないことを前提とします。
しかし、清算手続中に、清算株式会社の財産では、債務超過が明らかになったときは、清算手続ではなく、破産手続きによる総債権者のための厳格な弁済が行われなければならないとして、清算人により破産手続
開始決定の申立てがなされることとなります(破産法19条2号)。
清算人からの破産手続開始の申立てがなされ、裁判所が破産手続開始決定を行った場合(破産法30条1項)、破産管財人が選任されて、これまでの清算手続は破産手続きに切り替えられます。

(3)清算手続中に既に債権者に支払い済み、さらには、株主に分配済みである場合

このような場合についても、会社法は定めています。
破産管財人は、破産手続開始までに清算株式会社が既に債権者に支払い、又は株主に分配したものがあるときには、これを取り戻すことができます。
本来、破産財団を構成するのは、破産手続き開始決定時に破産者である株式会社に帰属する財産です(破産法34条1号)。
しかし、この断りを、破産手続き開始決定を受けた場合にも適用してしまうと、破産手続開始前に支払を受けた債権者などと、破産手続開始後の債権者との間に不公平が生じます。
そこで、債権者間の公平を図るために、財産の返還を求め、実現して、改めて総債権者のための弁済を行うものと定められています。

7 まとめ

会社の廃業に際しては、会社法に基づく清算の手続によることができないかと相談されることがあります。
会社の財産状況を伺って、債務超過が明らかである場合には、破産手続を選択することになります。
他方、会社財産の状況から、債務超過か直ちには判然としないような場合、保有資産を簿価以上で早期に売却することが可能か、その税務も考慮して検討してもらいます。
税金の負担を考慮しながらとなりますから、税理士の方との共同は不可欠です。
先般ご依頼の件では、やはり、不動産の簿価以上での早期売却は困難であることなどから、結局、破産手続を選択した事案があります。
会社の廃業に際しての清算によることができるか、また、解散の決議を経、解散の登記をしたけれども、清算手続が放置されている債務超過会社の破産手続申立などの問題については、会社経営者である代表者の方に対して、法人の破産申立や管財事件における管財人職務の経験豊富な弁護士の所属する当事務所では、適切なアドバイス、対応が可能です。是非ともご相談・ご依頼ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 榎本 誉
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