個人情報保護法は、直近では2020年6月5日に大きな改正が行われ、2022年4月1日より、この改正法は全面施行されています。
本稿では、この個人情報保護法に関連し、採用活動における履歴書の取り扱いについて解説します。

第1 個人情報保護法に関する基礎知識

1 個人情報保護法とは

個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)は、平成15年に成立した法律です。
この法律は、個人情報の適切な取り扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益の保護を図ることを目的としています。
平成28年には、国の機関として個人情報保護委員会が設立され、個人情報保護法のガイドラインの策定・公表や、事業者に対する監督などを行っています。

2 個人情報とは(概要)

個人情報保護法では、「個人情報」とは、生きている個人に関する情報であることを前提に、①特定の個人であると分かるもの(氏名、住所、生年月日等)及び他の情報と紐づけることで容易に特定の個人であると分かるもの、または、②個人識別符号が含まれるものと定義されています(個人情報保護法第2条第1項)。

したがって、亡くなった方の情報は、個人情報保護法における「個人情報」にはあたりません。
また、法人(企業や団体など)は生きている個人ではないため、法人情報は「個人情報」に含まれません(もっとも、法人の情報であっても、法人の役員の氏名といった情報は、「個人情報」に含まれることになります。)。

第2 履歴書は法律上の個人情報にあたるか

個人情報保護法第2項第1項第1号は、以下のように規定しています。

「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。」

要するに、「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」が個人情報ということになります。

なお、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含まれます。
また、生存する個人の情報であることが前提であることは、前記の通りです。

履歴書には、通常、応募者の氏名、住所、生年月日、電話番号などの情報が記載されています。そのため、履歴書の内容は、個人情報に該当することになります。

第3 履歴書に関する個人情報保護法上の問題点

1 利用目的の特定

個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は、公表しなければなりません(個人情報保護法第21条第1項)
もっとも、個人情報の取得の状況から見て、利用目的が明らかであると認められる場合には、利用目的の通知や公表は不要とされています(個人情報保護法第21条第4項第4号)。

履歴書については、その採用活動における選考時の資料や応募者への連絡等に利用することは明らかであると言えます。したがって、そのような目的にのみ利用する場合には、利用目的の通知・公表までは不要と考えられます。
とはいえ、利用目的をきちんと明示した方が良いことは言うまでもありません。
また、履歴書における個人情報について、採用活動以外に利用する場合(例えば、商品やサービスの案内など)には、利用目的の通知や公表が必要と考えられます。

2 履歴書の保存期間

個人情報保護法第22条は、次のように規定しています。
「個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない。」

したがって、事業者は、履歴書を利用する必要はなくなったときには、遅滞なく消去するよう努める必要があります(期間は一概に決まっているわけではありません。)。
不要になった履歴書を必要以上に長く保管することは、個人情報の流出のリスクを高めることになりかねません。
したがって、事業者は、いつまで履歴書を保管しておくのか、期間を定めておくことが重要です。

3 履歴書の返却義務はあるか

過去の法律相談において、『採用活動で採用しなかった方から、「履歴書を返却してほしい」と求められた』というものがありました。
しかしながら、個人情報保護法においては、履歴書を返さなければならないという旨の規定はありません。
したがって、返却する必要はありません。

ただし、保有個人データに誤りがあり事実でないという理由で、内容の訂正等の請求があった場合(個人情報保護法第34条)や、利用の必要がなくなった等の理由で利用停止等の請求があった場合(個人情報保護法第35条)には、法律に従って適切に対応する必要があります。

第4 まとめ

採用活動における履歴書に関しても、個人情報保護法の適用を受けます。したがって、法律に沿って適切に取り扱う必要があります。
特に、採用活動で不採用とした方については、感情的な問題もあり、不適切な取り扱いがトラブルへと発展してしまう可能性もあり得ます。
個人情報の取り扱いについてのご相談がある場合は、ぜひ当事務所までお問い合わせください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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