1 契約解除権⑴(民法541条)
民法では、契約解除の規定は次のようになっています。
① 売主に債務不履行があった場合(製品を引き渡さない、引渡した製品に契約不適合がある)は買主が、買主に債務不履行があった場合(代金を支払わない)は売主が、それぞれ催告の上、契約を解除することができる。
② ただし、債務不履行の程度が軽微なときは解除できない。
③ 債務不履行をするについて、売主または買主に過失がない場合でも、相手方は契約を解除できる。
2 541条は任意規定ですので、上記の内容を契約で変更することができます。
■ 上記①のとおり、解除するためには催告が必要ですが、催告なしで解除できるという定めも有効です。これは売主、買主に一長一短です。
■ 上記②のとおり、債務不履行の程度が軽微なときは、契約を解除することはできないのですが、契約不適合の程度が軽微なときでも、買主は契約を解除できるという定めも有効です。これは、買主に有利です。
3 契約解除権⑵(民法543条)
債務不履行が、相手方の過失によるものであるときは、相手方は、契約の解除をすることができません。例えば、引渡した製品の契約不適合が、買主の過失によって発生したものであるときは、買主は契約を解除することができません。買主が供給した部品が原因で、売主の製品の契約不適合が発生したような場合です。
4 543条も任意規定
543条は、一見当然のことのようですが、上記の例でいえば、解除できるか争いになった場合、買主の過失によって、売主の契約不適合が発生したのかどうか、交渉、訴訟などになった場合、余計な争点が発生します。
■ そこで、契約不適合が買主の過失によって発生した場合でも、買主は契約を解除できる、と定めることもあり得ます。これは、買主に有利です。
5 契約書は、どちらかに有利になっているものがほとんどです。契約書の内容を見極めた上、妥協点を探ることが大切です。