① 労働契約法
平成24年に労働契約法が改正され、通算契約期間が5年を超える有期雇用契約労働者の無期雇用契約への転換ルールが盛り込まれました。
通算契約期間にカウントされる有期雇用契約は、平成25年4月1日以降に締結した有期雇用契約と定められていましたので、そこから5年となる本年には無期転換契約の申込みができる有期雇用契約労働者が誕生することになります。

② 労働者派遣法
平成27年に労働者派遣法が改正され、労働者派遣について、派遣先事業所単位及び派遣労働者個人単位の派遣可能期間を原則3年とする定めが設けられました。
改正法による派遣可能期間の制限は、平成27年9月30日以降に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣に適用すると定められていましたので、そこから3年となる本年には派遣可能期間が満了するケースが発生することになります。
この機会に労働関係の各契約期間について再確認してみてはいかがでしょうか。