近年増えている単身高齢者や低所得者等が、アパートの入居を断られ、なかなか住まいを確保できないといった事態が社会問題化しています。このような状況を受け、住宅セーフティネット法が平成29年4月19日に改正され、主に次のような内容が盛り込まれました。
① 都道府県及び市町村は、住宅確保要配慮者(高齢者や低所得者等を指します)向けの賃貸住宅の供給促進計画を作成することができる。
② 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅について、都道府県知事等による登録制度を創設し、登録を受けた賃貸住宅の情報を広く提供するとともに、賃貸人に対して必要な監督を行う。
③ 都道府県知事は支援活動を公正かつ適切に行うことができる法人を居住支援法人として指定できる。
これにより今後は、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、会社等も法のお墨付きを得て、積極的に居住支援活動を行えるようになりました。
この改正法は、平成29年10月25日から施行されています。
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(「住宅セーフティネット法」)の改正について
公開日 : / 更新日 :
「退職勧奨」