前回に続き、下請法に関するものです。
Q4.下請法で禁止される「買いたたき」とは何ですか。
A4.下請代金の額を決定するに当たって,発注した内容と同種又は類似の給付の内容に対し,通常支払われる対価に比べて著しく低い額を不当に定めることが買いたたきに当たります。
具体的には,①十分な協議が行われたかなどといった対価の決定方法,②差別的であるかどうかなど対価の決定内容,③実際の取引価格との乖離状況,④給付に必要な原材料などの価格動向などを総合的に考慮し,買いたたきに当たるかが判断されることになります。
Q5.経営方針の変更により下請事業者との取引中止を考えているが,下請法上の問題はありますか。
A5.取引中止に関する下請法上の規制は存在しません。
ただし,下請事業者が親事業者に依存している場合に,「やむを得ない事由」が認められなければ,契約の打切りや取引の急激な減少が正当なものと認められず,損害賠償請求が認められる余地もありますので,ご留意ください。