逮捕された後の流れ

「●時●分、傷害容疑で逮捕します」。
従業員のAさんが逮捕された事例で刑事事件の流れを見てみましょう。
Aさんはどうやら、お酒を飲みすぎてしまい、通行人と喧嘩をしてしまったようです・・・

■逮捕されたらどうなるか
逮捕された人は、「被疑者」と呼ばれ、警察の留置場に捕まって取調べを受けることになります。
一般的には、逮捕されてから72時間以内に、釈放されるか勾留されるかが決まります。
弁護士は、この段階で、すばやく示談をする等して、勾留を阻止し早く釈放をしてもらえるよう活動をします。

■勾留されるとどうなるか
勾留の決定がでてしまうと、被疑者は、最大で20日間、留置場に勾留されます。
検察官は、この間に、被疑者を裁判にかけるかどうかなど処分を決めます。
したがって、勾留された場合は、逮捕されてから20日余りの身柄拘束を覚悟しなくてはなりません。

弁護士は、この段階では、示談をしたり、Aさんが外にでなくてはいけない事情などを説明して、勾留を取り消して釈放してもらえるように働きかける活動をします。

■処分はどうなるか
検察官の処分には、大きく分けると、①起訴(裁判にかける)、②略式起訴(裁判にかけないで罰金で終わる)、③不起訴に分けることができます。①の場合は、引き続き勾留されますが、「保釈制度」を利用して一時的に外に出られる可能性があります。

駆け足で刑事事件の流れを見てきましたが、逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士に依頼をして、勾留を阻止することが重要です。

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