令和5年10月25日(水)に行われたZoomによるオンラインセミナーです。
講師は弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 村本拓哉です。

懲戒処分を行うのに必要な手続きを取らなかったり、十分な理由が無いまま処分をしてしまいますと、従業員から損害賠償等の請求を受けるリスクがありますので、様々な点について注意をしなければなりません。
本セミナーにおきましては、懲戒処分を行うための就業規則の定め方、どのような問題行動があれば懲戒処分を行うことができるのか、懲戒処分をする際に必要な従業員に与える弁明の機会とは何か、懲戒処分を行うために必要な証拠はどのようなものか、懲戒処分にはどのような種類があり、どのような懲戒処分を選択すべきか等について解説を行っております。

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