紛争の内容
不当解雇が違法か、慰謝料請求まで認められるか
不法行為構成で、逸失利益として解雇日からの給料相当分の損害賠償および不当解雇による慰謝料請求も併せて請求した事案です。
交渉・調停・訴訟などの経過
内容証明郵便を送るが、解雇は相当という回答のため、労働審判の申立
本事例の結末
解雇は、不当解雇であるため、解雇日から審判日までの給料相当損害金は認める。慰謝料請求が認められるほどの解雇の違法性はないとの審判官の判断のため、給料相当損害金で調停成立。
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本事例に学ぶこと
不法行為構成での慰謝料請求の難しさ。他の判例によると、不当解雇が酷い場合にのみ認めているため、今回の事案では、慰謝料請求までは認められません。慰謝料請求が認められる場合は、判例のように酷い場合に限るということでした。