紛争の内容
注文者が工事の不具合を主張して、施工業者に対して、300万円を超える損害賠償請求を行いました。請求は訴訟手続によって行われ、施工業者の代理人として、注文者の請求を争いました。

交渉・調停・訴訟等の経過
注文者は、不具合を直す為に、工事をした建物の部品を入れ替える工事が必要であると主張しました。しかし、そのような部品の入れ替え工事が必要になるほどの不具合が存在するという事実は存在しませんでしたので、注文者の請求を争いました。

本事例の結末
第一審において部品を入れ替えるべきであるという注文者の主張は認められず、控訴審でも認められなかったため、結果として、注文者の請求額から200万円以上の減額をした金額の和解金を支払うという内容で和解が成立しました。

本事例に学ぶこと
工事の不具合の内容を把握し、不具合を直す為にどの程度の工事が必要であるのかを検討し、不必要な工事については実施を拒否するということを学びました。工事に関する専門家の意見書を提出することにより、不必要な工事を実施する必要が無いということを裁判所に認めてもらうことができました。

弁護士 村本拓哉