紛争の内容
依頼者は、インターネットで自社の社名を検索したところ、2ちゃんねる等いくつかのサイトに、社名が明記された上で、事実無根の内容が書き込まれていました。
そこで、同投稿の削除を求め、当事務所が依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
早速サイト運営者に対し、問い合わせフォームやダイレクトメールで削除を求めました。
本事例の結末
サイトごとに対応までの日数に差はありましたが、結果として、該当の投稿を削除してもらうことができました。
本事例に学ぶこと
ネット上の誹謗中傷については、もしサイト運営者側が任意の削除には応じない場合、訴訟対応が必要となり、現行では、①訴訟によりまず発信者の情報を特定し、②その後また別訴でその者への削除請求(ないし慰謝料請求)を行うという2段階の訴訟が必要とされています。そのため、相当な費用や時間を要することになるため、泣き寝入りになってしまうケースも少なからずあるようです。
もっとも、本件のように、そのような訴訟に至らずとも、任意の交渉で削除を求め解決するケースが多いのも事実です。そのため、まずは弁護士に相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士 小野塚直毅