紛争の内容
とある整骨院で、患者様に機械を用いて施術を施していたところ、誤って火傷を負わせてしまいました。
店舗側の過失であることは否めず、お怪我の当初から、治療費、交通費等を言われるがままにお支払しておりました。
患者様の火傷を負った患部に傷跡が残らないように手術をすることもあり、整骨院としてはできる限りの対応をしておりました。
そのような状況でかれこれ数年が経過し、いよいよ治療も終えて損害賠償の話になりました。
整骨院は損害保険にも加入していたため(ただし、治療費や交通費は自己負担していました)、保険会社の基準による損賠賠償額をご提示したところ、患者様からは厳しい回答とともに、「誠意を見せろ」ということで上乗せが求められておりました。
そこで、弁護士が事件を受任し、整骨院の代理人として交渉を進めることになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弁護士は、保険会社とも賠償額の打合せを進めつつ、お店側が自己の非を認めていることもあり、弁護士基準に従って賠償額を検討、提示することになりました。その際に、どうしてこの金額なのかという法的根拠についてもしっかりとお示しすることがポイントです。
そうしたところ、患者様も代理人の弁護士を立てられました。
当初は、基準を上回る回答もありましたが、弁護士同士ですので、交通事故実務などの損害賠償の論点が整理された分野をもとに金額面の交渉を粘り強く行いました。

本事例の結末
結論としては、赤い本という交通事故の損害賠償実務で用いられる基準を準用し、治療期間に応じた適正な損害賠償額をお支払するという内容で示談が成立しました。

本事例に学ぶこと
様々な損害賠償の事案がありますが、交通事故の実務というのは大変参考になります。
弊所では交通事故専門チームがあり、日夜、交通事故事案の解決に取り組んでおり、ノウハウがございます。
顧問契約などを締結していただいた会社様の事案であれば、損害賠償なども広くお受けしております。

弁護士時田剛志