企業活動には、消費者との関わり合いがかかせません。消費者と企業との関係では、一般的に消費者と企業の情報量、質の違いや交渉力の格差などから消費者保護の必要性があると考えられています。そのため、消費者との契約には、民法のみならず消費者契約法、特定商取引法、景表法など多くの法律が適用されます。

このような中、後に消費者トラブルを生じさせないためにも、事前に消費者契約法に違反しないか、特定商取引法に違反しないかなどを調べることが予防法務として欠かせなくなっています。

消費者契約法も、ここ数年(平成28年の改正、平成30年の改正)の間に改正があり、「事業者が自らの責任を認めた場合に限り損害賠償責任を負う」という内容の条項も不当条項として無効となります。定期的に契約書の見直し等が必要になってきます。
その他、消費者と契約を締結するにあたっては、消費者に誤認を与えるような表現や、断定的な表現を用いるなどして勧誘したりしますと、取消しとなることがあります。そのため、「研修マニュアルで利用表現として適切な表現であるか」というようなご相談を受けることもあります。

当事務所では、消費者関係法令に適合した契約を消費者と締結し、消費者トラブルを未然に防ぐお手伝いをさせていただきます。

消費者とのトラブルが発生してしまった後、対応を間違えてしまうと消費者との関係を悪化させ、後の紛争を起こしかねません。他方で無理難題を押し付ける消費者の要求を全て負わなければならないわけではありません。

例えば、「消費者に渡したものに傷がついていたらしい。それに対する不満があり、契約の解除と慰謝料を求められている。応じなければならないか。」と言った相談に対してもどこまでが事業者として負うべき責任でそれ以上は過剰な要求なのかなど、適切な対応方法を検討させていただきます。