会社が破産する場合、金融機関はともかく取引先に迷惑をかけたくないので、事前に話をしておきたいのですが。
破産手続においては、破産開始決定前の混乱防止の要請及び財産形成すべき法人財産の確保の観点から可能な限り秘密裏に行う必要があります。
迷惑を掛けたくないという気持ちは分かりますが、事前に取引先に話をしてしまい、破産するという情報が漏れてしまうと、債権者が事業所内の動産類等に対して自力救済を試みるなど法人の内外で混乱が生じ、法人財産を確保することが極めて困難となる可能性があります。
したがって、破産手続を行う前に、取引先に対して、むやみに話をするということは望ましくありません。
破産手続申立の代理人弁護士が、財産状況や事業所等の現場の状況を把握し、債権者への対応を適切に行うことができる体制が整えられた段階で、代理人から受任通知を送付し、手続の方針、申立予定時期や連絡先等の情報を債権者に開示するなどの方法によって、できる限り混乱を招かないようにする必要があります。