会社が破産する場合、取得していた特許権を関係会社に譲渡することはできますか
特許権については、申請中のものも、ライセンス契約を締結しているもの、事実上、価値がないもの、様々な状況下にあります。
したがって、そもそも、譲渡することが可能なのか、譲渡可能であるとしても、資産価値としてどの程度のものか即断できない場合も多いです。
そこで、基本的には、破産申立時には処分をせず、破産申立後、破産管財人に引継、破産管財人が、裁判所の許可を得て、適正な価格で譲渡するということが望ましいと考えられます。
その場合、破産会社から、特許権の譲受先を推薦、紹介することは問題ありません。
ただし、価格や条件などを決定するのは裁判所、破産管財人ですから、あくまでも推薦、紹介程度しかできません。