会社が破産する場合、使用中の会社名義のパソコンを社長が個人用として買い受けたいのですができますか
結論からすると、適正価格であれば可能です。
仮に無価値ではないかと思われる場合も、きちんと売買契約を締結して、代金を支払い買取すべきです。実務的にも、会社代表者が利用継続を希望するときは、代表者に対して、売却している事案もあります。
その場合、適正価格を確認するため、買取業者等の見積をとるなどしています。
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仮に無価値ではないかと思われる場合も、きちんと売買契約を締結して、代金を支払い買取すべきです。実務的にも、会社代表者が利用継続を希望するときは、代表者に対して、売却している事案もあります。
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