会社が破産する場合、倉庫にある在庫商品は売却できますか
破産申立を弁護士に依頼した以降は、会社名義の預貯金だけでなく在庫商品などの管理も弁護士に一任してください。
納期の関係、生鮮食料品等処分時期が限定される場合等であれば適正価格で売却することも可能ですが、原則、そのまま保管をして破産管財人に引き継ぐことになります。
そして、破産管財人に引継された在庫商品については、破産管財人が売却することになりますので、会社代表者等の会社関係者が売却する必要はありません。
なお、破産管財人が売却する場合には、できるだけ高い値段で売るために入札方式がとられることも多いですが、特殊な商品等であれば販路が限られているため、会社代表者等に対して買取先について情報提供が求められることもあります。