会社が破産する場合、一般的に会社名義の資産はどのようになりますか
裁判所に破産申立てがなされて、破産手続開始決定が出されるのと同時に、破産管財人が選任され、破産管財人が、会社名義の資産を管理、処分する権限を有することになります。
その後、破産管財人が、その資産を換価(売却など)することで、債権者の配当の引き当てとなる財産を形成し、配当を行うことができるよう努めることになります。
会社が破産する場合、一般的に会社名義の資産はどのようになりますか
裁判所に破産申立てがなされて、破産手続開始決定が出されるのと同時に、破産管財人が選任され、破産管財人が、会社名義の資産を管理、処分する権限を有することになります。
その後、破産管財人が、その資産を換価(売却など)することで、債権者の配当の引き当てとなる財産を形成し、配当を行うことができるよう努めることになります。