会社が破産する場合、未払いの退職金はどうなりますか

退職金支給規定がある場合には、破産手続終了前に退職した者の、退職前3ヶ月間の給料の総額に相当する額、または、破産手続開始前3ヶ月間の給料の総額のうちいずれか高い方を「財団債権」とし、この退職金の一部は破産手続で支払が可能となれば、最優先で支払されます。

それ以外の退職金は「優先的破産債権」となり、財団債権よりも劣りますが、一定程度優先して配当されます。