会社が破産手続をとる場合、代表取締役社長はどうなりますか
会社に対する破産手続が開始された場合、破産管財人が破産会社の管理処分権限を有することになりますから、特別な場合を除いて、代表取締役社長としての職務を遂行することはなくなります。
破産手続開始後は、代表取締役社長も破産管財人の指示にしたがうことになります。
なお、会社破産の場合には、代表取締役も多額の保証債務を負担しており、同時に個人破産をすることも多いです。このように個人破産も同時に行う場合には、法律上破産した役員と会社との委任関係が終了することになります。