会社が破産する場合、工場用の高電圧の電気契約や、工業用水用の水道契約はどうすればいいのですか。プロバイダー契約はどうですか。

電気や水道等のライフラインについては、破産法53条により、契約を解除するか履行するかが破産管財人によって選択されます。

破産申立日の属する月以降の供給にかかる使用料は財団債権となり、契約継続により直接的に破産財団を圧迫してしまいますから(契約継続期間が長引くほど他の一般債権者の配当に回せるお金が少なくなってしまいます)、工場用電気・工業用水は事業継続をしないのであれば直ちに解除すべきでしょう。

ただし、高圧の電気契約は、一旦契約を解約してしまうと、新たに契約を締結するのに高額の費用がかかるため、工場として当該不動産を売却する予定等がある場合には買受人の負担を増やさないようにするため、契約内容を変更した上で基本契約を維持するということも考えられます。また、工場内に機械警備設備を置き、使用している場合には、電気契約を維持する必要があります。

プロバイダー契約についても、同様に、申立日の属する月以降の使用料は財団債権になりますが、通常は会社が破産後にプロバイダーを使用することは想定されませんので、管財人の業務に必要なもの以外は早期に解約することになります。