会社が破産する場合、リース中のOA機器はどうなるのでしょうか。
リース物件はあくまでリース会社の所有するものですから、当該リース契約が解除されれば、所有権を有するリース会社に返還しなくてはなりません。
ただし、リース期間が既に満了している等の理由で、リース会社が引き揚げしない、その所有権を放棄するということであれば、所有権放棄書をリース会社から差入してもらった後、破産申立代理人若しくは破産管財人が適宜処分することになります。
リース物件が本社建物事務所内に残っていると建物事務所自体の明渡・処分等に影響することがありますので、会社が破産する場合、リース中のOA機器等は、速やかに処理をする必要があります。