紛争の内容
ご依頼者様は、バイクの修理を請け負ったところ、バイクを運んでいる最中に当該バイクを転倒させてしまい、バイクに傷をつけてしまいました。そこで、バイクの持ち主から修理代金の請求を受けたということでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過
本件では、どこまでのバイクの傷が、ご依頼者様がバイクを転倒させたことによって生じた損傷か、という点が問題となりました。
転倒によって損傷したことが分かりやすい傷もあれば、走行中にできたものと思われる傷もあったためです。
どこまでの損傷が本件転倒事故によるものかを把握するため、相手方や相手方代理人とともに、現車確認を行うなどして確認いたしました。

本事例の結末
最終的に、本件転倒事故による損傷と明らかに認められるものについて損害賠償をするということで、相手方とは、妥当な金額で和解をすることができました。

本事例に学ぶこと
こちらの過失で、他人のものを傷つけてしまった場合に、損害賠償義務を負うことは当然ですが、どこまでの範囲が賠償の範囲に含まれるかは、しっかりと確認をすることが大切だといえます。
もし過剰な請求を受けていると感じた際には、金額の妥当性について、一度、弁護士に相談をされてみるのをお勧めいたたします。

弁護士 田中 智美
弁護士 渡邊 千晃