紛争の内容

 依頼者は、中古本取引業を営む会社で雇用されていたところ、社長から、社長への不法行為を理由として、突如解雇をされたと言う事案。

交渉・調停・訴訟などの経過

 会社に復帰することは難しいので、解雇による慰謝料、残業代、解雇予告手当を求め労働審判。
 解雇の理由があるかどうかについて、争いがあったが、社長への不法行為と捉えられなくもないという行動があったため、その点は認め、話し合いをした。
 不法行為に有無についても争点であったが、そこを争点とした場合は、訴訟に移行せざるを得ないケースであった

本事例の結末

 双方謝罪の上、労働審判にて、金100万円の和解が成立。

本事例に学ぶこと

 双方に訴訟にはしたくないという早期解決希望があったため、双方、落ち度のあった部分は認めて解決に至った。
 依頼者及び相手方の希望(方針)をよく吟味し、手続きを選択することが重要である。