売買基本契約書、製造委託基本契約書など、多くの契約書に入っている契約不適合責任の規定について、民法の考え方、契約書での規定される例、売主、製造業者が注意すべき点をあげてみました。

1 はじめに

  企業間で、売買基本契約書、製造委託基本契約書などを結ぶことがありますが、その中に必ずあるのが、製品に契約不適合があった場合の契約不適合責任の規定です。その内容は、契約書によって様々ですが、今回は、製品の売主、製造業者の立場から、契約不適合責任の規定の見方について検討してみたいと思います。

以下、売買基本契約を念頭において、売主、買主と言います。

2 民法上の契約不適合責任

  民法上の契約不適合責任の規定は次のようになっています。

  ⑴ 履行の追完の規定

「引き渡された目的物が、種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対して、目的の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」

「ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」(以上、民法562条1項)

  ※ 履行の追完の方法としては、修補(修理)、代替物の引渡し、不足分の引渡の3つの方法がありますが、どの方法によって履行の追完をしてもらうのかは、買主が選択することができるという原則がまずあり、ただし、買主に不相当な負担をかけるものでないときは、売主は、買主が選択したのと異なる方法で履行の追完をすることができるというのが民法の原則になります。

    例えば、修理ですむのに関わらず、買主が代替物の引渡しを要求したような場合、買主に不相当な負担をかけるものでないときは、売主は修理による履行の追完をすることができるというのが民法の規定です。

「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に売主が履行の追完をしないときは、買主は、契約不適合の程度に応じて代金の減額をすることができる」(民法563条1項)

※ 買主が代金の減額をすることができるのは、売主が履行の追完に応じない場合だけであって、売主が履行の追完をしようとしているのに、一方的に買主が代金の減額をすることはできないということになっています。

  ⑵ 損害賠償の規定

    「債務者が、債務の本旨に従った履行をしないとき(つまり、売主が契約不適合がある製品を買主に引き渡したとき)は、債権者(買主)は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、債務の不履行が、債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない」(民法415条、564条)

     ※ つまり、買主が売主に損害賠償請求できるのは、売主の故意過失がある場合だけで、製品に契約不適合があっても、その契約不適合の発生について、売主に故意過失がない場合は、買主は売主に損害賠償請求をすることはできないということになります。

       なお、履行の追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)については、売主に故意過失がない場合でも、買主は売主に履行の追完を請求することができます

  ⑶ 契約の解除

    「当事者の一方(売主)がその債務を履行しない場合において、相手方(買主)が相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、相手方は契約の解除をすることができる。ただし、債務の不履行が、軽微であるときはこの限りではない」(民法541条、564条)

     ※ つまり、売主が履行の追完をしない場合、貸主は、売主に故意過失がない場合でも、契約を解除することができる、ただし、債務の不履行が軽微であるときは、契約を解除することはできないということです。

3 契約書における契約不適合責任の規定

  上記の2で、民法上の契約不適合責任の内容について述べましたが、これは任意規定と言って、契約の当事者同士で、違う内容を定めれば、民法の定めより、当事者の契約の定めが優先します。

その結果、売買契約書、製造委託契約書などにおける契約不適合責任の規定の内容は様々となり、注意していないと、民法の規定よりも、ずっと不利な内容で契約の内容が決まってしまいということになります。

今回は、売主、製造業者の立場から検討するということですので、売主、製造業者に不利な、契約書の条文をあげてみます。

 ⑴ 履行の追完(2の⑴)について条文例

  ① 「買主は売主に対して、目的の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。売主は、貸主が指定した方法に従わなければならない。」

     ※ このような条文を設けると、売主は買主が指定した方法に従わなければならず、修理で対応できる場合でも、貸主が代替物の引渡しを要求すれば、新品と交換しなければならないことになります。

  ② 「貸主は売主に対し、目的の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し、代金の減額を請求することができる」

     ※ このような条文を設けると、買主は、売主が履行の追完に応じようとしているかどうかにかかわらず、一方的に代金の減額を請求できることになります。

 ⑵ 損害賠償(2の⑵)について条文例

  ① 「売主が、契約不適合がある製品を買主に引き渡したときは、売主の故意過失の有無に関わらず、売主は買主が被った損害を賠償しなければならない」

     ※ このように定めてしまうと、本来、売主は、故意過失があった場合のみ買主に損害賠償すればよいのに関わらず、故意過失がなくても(つまり無過失の場合でも)、買主に対して損害賠償をしなければならなくなります。

       なお、契約不適合の問題とは別ですが、法律上は、交通事故、暴力をふるったというような不法行為の場合を除き、相手方が支払いをした弁護士費用まで賠償する必要はありません。これは、上記のように「売主の故意過失の有無に関わらず、売主は買主が被った損害を賠償しなければならない。」と定めた場合でも同様です。

       しかし仮に、「売主の故意過失の有無に関わらず、売主は買主が被った損害(弁護士費用を含む)を賠償しなければならない。」としてしまうと、売主は買主の弁護士費用まで賠償しなければならないことになります。

 ⑶ 契約解除(2の⑶)の条文例

  ① 「売主がその債務を履行しない場合、買主は履行の催告をすることなく、契約の解除をすることができる」

     ※ このように定めると、売主が引渡した製品に契約不適合があった場合、買主は、履行の追完の請求をすることなく、契約を解除することができることになります。つまり、売主とすれば、履行の追完の機会を与えられることなく、契約を解除され、代金を受け取ることができなくなってしまうということになります。

  ② 「売主の製品に契約不適合がある場合、その不適合が軽微であるか否かに関わらず、買主は契約を解除することができる。

     ※ このように定めると、売主が引き渡した製品に小さな契約不適合があった場合でも、買主は契約を解除することができ、売主は代金を受け取ることができなくなってしまいます。

4 売主、製造業者の考え方

  上記の3は、典型的なものと言ってもよいと思いますが、実際の契約書はもっとバラエティーに富んでいます。2で述べたような民法の規定が一番公平なように思いますので、売主、製造業者としては、民法にあるような契約不適合の規定を、そのまま契約書に入れることを目指すとよいと思います。

5 相手方との交渉

  上記の4で、民法にあるような契約不適合の規定を、そのまま契約書に入れることを目指すとよいと書きましたが、実際には、契約書の内容は、相手方との経済的な力関係によって決まることが多く、契約をぜひとも成立させたい側は多く妥協し、そうでない側は少しだけ妥協する、あるいは妥協しないということになります。

※ 経済的に弱い立場にある当事者を、最小限守るのが下請法、独占禁止法などになります。

ただ、力の強弱に応じて妥協する程度は異なるものの、契約書のどこが自社に不利なのか、また、その不利な程度は大きいのか小さいのかが分からなければ、どう妥協するのかを考えこともできませんので、契約の内容を事前によく検討し、内容を理解した上で、交渉に臨むことが大事かと思います。

  ※ なお、社内の担当者だけでは、十分な契約書のチェックができない場合は、顧問弁護士などにチェックを依頼することもありますが、弁護士は、職責上、不利と思われる点をすべて指摘します。しかし、もちろん弁護士が指摘するすべてについて妥協してはならないということではありませんので、会社としては、弁護士の指摘を前提に、どこを妥協し、どこは妥協しないかについて、経営判断を行うことが大切ということになります。


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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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