こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。
会社経営者(使用者)としては、何らかの問題のある社員がいる場合、解雇をして辞めてもらいたいと考えることがあると思います。
もっとも、法律に基づいた適正な手続きを経なければ、解雇の無効や、給料の未払いなどについて、「労働審判」という手続きの中で争われてしまう可能性があります。
使用者側として、「労働審判」の手続きに対応するには、法律的な知識を必要とすることもあり、内容について十分理解しておくことが望ましいといえます。
そこで、この記事では、労働審判という手続について、どういった手続なのかという点や、労働審判の具体的な流れを説明しつつ、使用者として、労働審判にどのように対応すればよいのかという点をわかりやすく解説していきます。

労働審判とは

まず、労働審判という手続の概要について、簡単に説明いたします。
「労働審判」とは、労働審判官(裁判官)1名と、労使の団体から推薦された労働審判員2名の計3名からなる労働審判委員会が、当該事件を審理し、調停(和解)の成立か、あるいは、労働審判を下すことによって、解決を図るという手続です。

労働審判は、原則として、3回以内の期日で審理を終わらせることとされており、その期間内で、労働審判委員会は、事実関係や法的主張について、双方から意見を聞き取ります。
そのうえで、話合いで解決案がまとまれば調停が成立し、労働審判は終了します。
他方で、話し合いがまとまらない場合には、労働審判委員会が労働審判という形で解決案を示すことになります。
以上が労働審判の概要になります。

では、なぜ労働問題が生じた際には、労働審判の手続がとられるのでしょうか。
その理由について、労働審判の特徴から説明していきます。

労働審判の特徴

訴訟にはない迅速性

労働審判の特徴は、まず、訴訟によって解決を図るよりも、解決までにかかる期間が圧倒的に短いということが挙げられます。
労働審判の審理は、原則として3回以内の期日で終結しなければならないとされています。
その期日は、1か月おき程度の頻度で開催されますので、トータルの審理期間は、3カ月程度になることが多いといえます。
他方で、不当解雇などを通常の訴訟で争うこととなれば、一般的に、半年から1年以上かかることが想定されます。

事案に即した柔軟性

労働審判においては、当事者の権利関係を確認したうえで、労働紛争を解決するために相当と認める事項を定めることとができるとされています。
すなわち、金銭の支払いであれば、分割払いとしたり、支払に一定の条件を付けたりするなど、より実態に即した解決案を示すことができるということです。

労働審判員の関与

労働審判手続きには、裁判官とともに、2名の労働審判員が参加します。
労働審判員は、雇用関係の実情や労使慣行などについて、豊富な知識や経験を備えた方が任命されます。
判断の際に労働審判員が述べる意見は、単なる参考に留まらず、労働審判官(裁判官)の意見と同じ重みを持つとされています。
労働審判の主な特徴は、上記のとおりです。
このような特徴・メリットがあるために、労働問題が生じた際には、労働審判の手続きがとられることが多いと考えられます。
では労働審判は、どのような流れで進んでいくのでしょうか。
次に、労働審判の手続の具体的な流れを見ていきたいと思います。

労働審判の流れ

申立てについて

通常は、労働者側から労働審判の申立てがなされます。

>労働審判においては、審理開始後に、書面をもって主張を補充するということが予定されていないため、重要な事実については、申立書に書ききり、証拠についても、申立て時に出し切るという姿勢が大事とされています。

そのため、わかりやすく整理された申立書は、早期審理の実現のために最も重要なものといえ、その意味でも、弁護士が受任して作成することの意義は大きいといえます。

第1回期日までの流れ

申立てがなされると、裁判所と申立人側の間で調整のうえ、第1回期日が決定されます。
申立人の出頭は必須とされていますので、申立人本人の都合も考慮して調整されます。
期日は、原則として、申立てから40日以内に指定されます。
そして、第1回期日が決定されると、期日呼び出し状や申立書類一式が使用者側に郵送されます。
これに対し、使用者側は、労働者側が作成した申し立て書類を見て、答弁書を作成する必要があります。
ご参考までに、答弁書に記載すべき内容は、下記のとおりとなっています。

・申立書の趣旨に対する答弁
・申立書に記載された事実に対する認否
・答弁を理由づける具体的事実
・予想される争点やその争点に関する重要な事実
・予想される争点ごとの証拠
・これまでの交渉その他申し立てに至る経緯の概要

なお、答弁書の提出期限は、通常、第1回期日の1週間前ないし10日前に設定されます。

審理の流れ

審理の進め方について、通常は、両当事者同席の下、申立書や答弁書の記載内容を踏まえ、口頭で、事件の論点や争いのある点を確認することとなります。
その後、裁判官や審判員が疑問に感じた点や重要な事実関係について、次々と当事者に質問がなされ、その過程で裁判官や審判員が、どちらの主張がより妥当かを判断していきます。
また、当事者が直接、相手方に質問をすることも認められていますので、使用者側としても、想定される質問の内容や、それに対する回答を十分に打ち合わせておく必要があるといえます。
質問と回答が一通り終了すると、一旦当事者は退席し、労働審判委員会の評議(話し合い)が行われます。
そして、評議の後、争点に関して、労働審判委員会としての考えや、調停案の方向性が示されます。
その際、当事者を交互に呼び入れて、調停に向けた意見の聴取が行われることが一般的です。
なお、この第1回期日の所要時間は、おおよそ2時間30分を想定されています。
第1回期日にて、事実確認や、労働審判委員会としての和解方針が定まり、第2回期日以降は、もっぱら調停成立に向けた調整が行われます。

手続の終了

調停が成立すれば、それによって審理は終了します。
これまでの運用実績では、7割程度が調停成立によって終了しているようです。
一方で、調停が不成立となった場合には、審理経過を踏まえ、労働審判委員会が適切と考えるか解決方法が示されます(労働審判)。
審判は、送達又は告知の時から、2週間以内に当事者から異議申し立てがないことにより、確定します。
異議の申立てがあった場合には、労働審判の申立て時に訴えの提起があったものとして、通常の訴訟に移行することとになります。

まとめ

労働審判の概略や具体的な手続の流れを解説いたしました。
全体の流れを意識することで、事前に何を準備・検討すべきかといった点や、ある程度のスケジュール感で対応すべきかがお分かりいただけたと思います。
労働審判の手続においては、迅速な手続が想定されておりますので、手続書類に不備がないことが重要視されます。そのような意味でも、労働問題に精通した弁護士が受任して、手続に関与する重要性は大きいといえるでしょう。

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