取引先とトラブルが発生した場合、そのトラブルをどう解決するかは、
まず第一に、取引先との契約書の内容がどのようになっているかによります。
契約書に記載がないためにトラブルが大きくなってしまったり、
契約書に不利な記載があるために不利な解決を余儀なくされたりします。

当事務所には、取引先とのトラブルから多額の損失を被ってしまったり、
あるいは損害賠償請求をされた方が相談に来られるケースがありますが、
「事前にしっかりした契約書を作成しておけば、トラブルが避けられたのに」とか
「事前にしっかりした契約書を作成しておけば、損失を防げたのに・・・」というケースも多いのです。

契約書を自社で作成される場合は、次の手順を踏んでください。

1)最新の書式を使用する

その取引に合った契約書式を書式集から選び、その書式に沿った形で大よその契約書を作成します。
ただ、法律は日々改正されるますので、最新の書式を使うようにしてください。

2)個別の状況を踏まえて、書式を修正する

各取引の状況は様々ですので、取引の実情に応じて書式の内容を変更したり、
特約を付け加えたりして、その取引にあった契約書を完成させます。

契約書は、表現が少し違うだけで結果が違ってきますし、
その契約書の内容が自社に有利か不利かもなかなか分かりにくいものです。
また、規定した方がよい条文が抜けてしまっていることもあります。

そこで、契約書を作成した場合は、弁護士のチェックを経たうえで相手方に提示した方がよいですし、
また、相手方から契約書を提示された場合も、弁護士によるチェックを経た方がよいと思います。
弁護士は、日々、契約書のチェックを行っていますし、
また、トラブルや裁判になった場合の対応なども経験していますので、
それぞれの契約について、どのような問題が起こりやすいのか、
その場合、どのような条項を入れておくべきなのかを踏まえてアドバイスすることができます。

当事務所と顧問契約を結んでいただいた場合には契約書について適切なアドバイスをさせていただきます。