会社が破産する場合、未払いの賞与はどうなりますか

賞与の支給が定められている場合、破産手続開始前3ヶ月間の間に賞与の支給日が到来し、支給日に在籍していた従業員に対する賞与が未払となっているは、財団債権として最優先で支払われます。

また、賞与の支給日が破産手続き開始決定日よりも後の場合でも、就業規則などで具体的な算出基準・支給金額・支給方法が明確に定められていれば、破産手続き開始決定前3ヶ月分は財団債権、その他は優先的破産債権として、配当される(支払われる)可能性があります。

ただし、賞与は「在籍要件」といって、支給日に会社に在籍していることが必要とされることが多いですので、破産手続き開始決定と支給日との前後にかかわらず、支給日に解雇されている場合には支払われることはないと考えられます。